特に他人に著作権がある著作物の一部(や全部)を、そのままの状態で、勝手に自分のものとして(あたかも自分が作品の作者であるかのように装って)使うことは、法的には「著作権侵害」に当たり、犯罪である。例えば、日本では、日本の著作権法に規定されているように「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であれば、作者には著作権があり、それの一部(または全部)をそのまま、勝手に使用すれば著作権侵害に当たる。表現手法、アイディア、企画等でも、法的に創作性が認められる内容については、勝手に自分のもののように使用すれば著作権侵害にあたる。