朝鮮人
試し腹 奴隷制度

父親が自分の娘が妊娠できるかを確認する為に、性行為をして孕ませる行為。

昔の朝鮮では 父親の権利が絶対だそうです。女は女房でも 娘でも奴隷扱いだったそうです。
嫁に出す娘が、確かに妊娠できる事を証明するために親兄弟で強姦して妊娠した状態で嫁に出す。
生まれる子供は奴隷身分。
大人まで生き延びる確率も少ない

生まれてこなければ良かったとの苦しみの一生を過ごすことになる。

「女は子を産む道具でしかない」朝鮮では、
「道具(女)が不良品(不妊症等)であってはならない。
故に、『これこの通り、妊娠できる体でございます』ということを証明するために、
「種男」という男に娘を犯させ、妊娠した状態で輿入れさせる」。
これを「試し腹」と言います。
産まれてくる子供は、当然夫の血を引いていないため、妻と同じ奴隷的な身分しかなく、
結婚はおろか大人になるまで成長する者も稀だったと言われています。
自分の娘を血縁の近い男(兄や叔父)に妊娠させて、妊娠できる女と証明させて
嫁がせる儒教思想が暴走した悪しき習慣だそうです。

奴隷制度

 奴婢は品物のように売買・略奪・相続・譲与・担保の対象になった。

 かれらはただ主人のために存在する主人の財産であるため、主人が殴っても 犯しても売り飛ばしても、
果ては首を打ち落としても何ら問題はなかった。

 それこそ赤子の手を捻るように、いとも簡単に主人は碑女たちを性の道具 にしたものであった。

奥方たちの嫉妬を買った碑女は打ち据えられたり、 ひどい場合は打ち殺されることもあった。

 外観だけは人間であるが主人の事実上の家畜と変わらなかった碑女たちは、 売却・私刑はもちろんのこと、
打ち殺されても殺人にならなかったといい、 韓末、水溝や川にはしばしば流れ落ちないまま、
ものに引っかかっている 年頃の娘たちの遺棄死体があったといわれる。

局部に石や棒切れをさしこまれているのは、いうまでもなく主人の玩具になった末に
奥方に殺された 不幸な運命の主人公であった。

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李氏朝鮮時代の身分制度

この時代(1392年―1910年(ただし、1897年からは「大韓帝国」であったが、
実体は李氏朝鮮時代))の身分制度も高麗時代のものを継承した。
身分は、大きく「良民」と「賤民」に分かれる。

「良民」とは、自由民であり、納税、国役の義務を負い、
さらに「両班(文班、武班)」、「中人(下級役人、技術官など)」、「常民(農民、商人、職人)」に分けられた。
「賤民」は「奴隷―奴婢」と「白丁(ペクチョン)(動物の屠殺に従事する者)」、
「才人(広大ともいう)(芸人)」、「官妓(役所に所属する酌婦)」、
「牽令(キュンエン)(牛・馬を引く者)」、「砲手(猟師)」、「水尺(スチョク)(狩猟民)」、
「駅卒(駅の使用人)」、「巫女」、「僧侶」など多岐にわたっていた。

「奴婢」は「公奴婢―国家に所属するもの」と「私奴婢―個人に所属するもの」に分けられていた。
さらに奴婢は「公奴婢、」「私奴婢」とも「入役奴婢」と「納貢奴婢」とがあった。
「入役奴婢」は、国の労役や主人の雑役に従事しなければならないが、
「納貢奴婢」は国や主人から独立の生計を営みながら一定の身貢をする義務があった。

奴婢」は売買、贈与、相続の対象となった。つまり、財物として扱われていた。
父母の一方が奴婢の場合は、子も奴婢となった。「両班」が罪を犯し「奴婢」になったり、
「奴婢」が軍功などで「中人」、「常民」になったりすることもあったが、
極めてまれで身分間の移動はなかった。

豊臣秀吉の朝鮮征伐(文禄の役(1592年―朝鮮では壬辰倭乱(イムジンウェラン)・慶長の役(1596年―朝鮮では
丁酉再乱(チョンユウチェラン))のときに、ソウルの王宮(景福宮)が放火され炎上したが、
これは日本軍のものではなく(朝鮮では日本軍が放火したと捏造している)、
奴婢が登録簿を滅失させるために行ったものである。日本の名誉のために当時の文書から引用する。
「城中を観望すれば、火起こりて煙焔天に漲る。
蓋し乱民先ず、堂隷院刑曹を焚く。その公私奴婢の文籍在る所を以ってなり・・・・」
(朝鮮史第四編第九巻宣王25年4月30日)。

奴婢制度は、1894年の甲午改革で廃止されるまで続いた。しかし、なかなかその偏見は収まらず、
現在でも「五姓」といって賎民の子孫とされる「姓」があり、結婚・就職などの障害が見られる。


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